2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
趣旨は、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと、夏休みのように長期の学校休業期間があることなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般行政職と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないということでした。
趣旨は、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと、夏休みのように長期の学校休業期間があることなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般行政職と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないということでした。
これは、人事院が国会及び内閣に、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が非常に大きいこと、あるいは長期休業期間といった特色があること等を考慮いたしますと、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間的管理を行うことが必ずしも適当でなく、とりわけ超過勤務手当制度はなじまないというふうな申し出を行ったことを踏まえた制度設計になっております。
ただ、金額として、超過勤務の実態、助役さんというのは勤務時間が非常に長いものですから、その実態から離れておって、総金額で見ると恐らく超過勤務手当制度にした方が支払い額がふえるだろうと思いますけれども、そこは一定額ということで打ち切っておるわけでございまして、そうした問題で、むしろ金額が少ないのではないかという不満がそういう現場管理者にもあります。
そうしますと、大体公務というものにいまの超過勤務手当制度をそのまま持ってくるという、ここら辺にちょっと問題があるのじゃなかろうかというふうに考えざるを得ないわけであります。もともと超過勤務手当というのは、八時間勤務で八の仕事ができた、それを二時間延ばして十時間やれば十の仕事ができる、だから二時間分は賃金の割り増しをやる、これは当然理屈に合っているわけですよ。
人事院は、昭和三十九年以来、教員の超勤問題に関して慎重な検討を重ねてきたのでありますが、去る二月八日、義務教育諸学校等の教諭等に対する教職調整額の支給等に関する法律の制定についての意見の申し出及びこれに関する説明を、政府並びに国会に提出し、教員の職務の態様の特殊性に基づき、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要があると認め、その指示する特別措置要綱に基づいて
本法律案は、国公立の義務教育諸学校及び高等学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、これらの教育職員には超過勤務手当制度は適用しないこととし、新たに教職調整額を支給する等、その給与その他の勤務条件に関し特例を定めようとするものであります。
そうしてまあつかみにくいから超過勤務手当制度は教員になじまないというお考えも出てきたんだろうと思いますけれども、しかし現在超過勤務の訴訟を起こしている県が十六県ある。しかも先ほどのお話しのように、いままでは下級裁判所の判決が大体勝訴になっているということでございますならば、裁判所では超過勤務というものを認めている、つかめるものがあるということではございませんでしょうか。
○内田善利君 それから先ほどからずっと話題になっておるわけですが、超過勤務手当制度は教職員にはなじまないということばですね、それから教員の勤務を時間で計測できない、そういうことなんですね。こういったことは、私はもう前近代的なことばじゃないか、そのように思うわけです。それならばほかの職業の労働は時間で計測できるのか、そういう反問もしたいわけです。
とりわけ、一定の勤務時間というものを線を引いて、その線を越えた超過勤務に対する超過勤務手当制度、その線を越えて何時間、何時間というような時間計測による超過勤務手当制度というのはこれはなじまないと認めざるを得ない。したがいまして、われわれの結論は、今回御提案しましたような結論になります。
の基本的あり方についてどうあるべきかということは中基審の直接の所管に属する事項でもないと、しかしそれが労働基準法に関連した場合にどうするかということをその角度から取り上げていくことに問題をしぼらないと、どうもなかなか中基審としての審議の権限と申しますか、その範囲を出てしまうであろうというようなことで、いろいろ御議論の末そういうことにしぼろうと、そこで人事院の勧告その他から、今回教職員について超過勤務手当制度
そこで、この超過勤務手当の問題になりますけれども、よくなじむとか、なじまないとかいうわけで、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない、こういうことが言われているわけです。
そこで今回の法律によりますと、地方公務員たる教職員の皆さんに対しては、今回の措置をとることによりまして、基準法の超過勤務手当に関する規定の適用を除外することが妥当だと、運用上妥当だと、こういうような御意見から、この基準法の要するに超過勤務手当制度というようなものを、教職員については今後は制度的には考えていかないのだ、こういう基本的な姿勢が示されたわけでございまして、そこでこの基本法のたてまえからは、
(拍手) 今回、人事院が、教員の勤務の実態に照らして、六年半にわたる精密な調査と周到な検討の結果、教員の勤務のすべてにわたって、命令によって行なわれる一般職の行政職の事務に従事する職員と同様な時間的管理を行なうことは、必ずしも適当でなく、とりわけ超過勤務手当制度は、教員にはなじまないと認め、正規の勤務時間の内外を問わず、包括的にその勤務を評価し、教職調整額を支給するという、教員にふさわしい制度を創設
とりわけ超過勤務手当制度は教員にはなじまない、こういう人事院のお考えは私たちもそのように考えておるわけでございまして、勤務時間の管理について、そういうような人事院の勧告に従いまして完全実施の方向でこの法案を御提出申し上げておる、こういうことであります。
○岡部(實)政府委員 本法案につきましては、教職員の労働時間に関しまして原則として超過勤務手当制度を廃止する。そのことに伴いまして超過勤務をどういう形で行なうかということについて、いろいろ新しい角度から規制をされるということになります。したがいまして、その規制に基づきまして労働者、具体的には教職員の勤務時間が適正に保障され、運営されることが必要であろう。
○岡部(實)政府委員 この法律によりまして具体的には教職員の超過勤務の範囲の問題、超過勤務のしかたの問題が労働関係の面から重要な問題になってまいりまして、そこで基準が明確にされて、超過勤務手当制度を廃止することに伴う新しい超過勤務が、十分な歯どめが得られて実施されることが保障されるというたてまえから、この法案については、その運用がそういう形で十分確保されるということを前提といたしまして、適正なものと
そもそも超過勤務手当制度が日本になかなかなじまない、また日本的に運用されると変な弊害が出てくる、ことに教育の面ではそうだと思うのですが、これはひとつ労働基準局長として一つの大きな——大きなと申しますか考えるべきアンバランスと申しますか、いい意味のアンバランスかもしれません、出てきておるわけでございますが、これをどういうふうに考えられるか、一ぺんお答え願いたい。
しかし、人事院総裁の御説明によっても、超過勤務手当制度は教職員の自発性、創造性という職務の内容からなじまないんだ、こう言われる。そうすると、私らみたいな平凡な頭の悪い連中には、私学の先生も同じじゃないか、こういうふうに考えられるんですが、私学の教職員に対してこのような措置をとらなかった理由をひとつ文部大臣からお答え願いたいと思うのです。
だから、強制されて、いやいや勤務することによって人間形成に影響力を持った活動はないだろうと思うのですが、これが超過勤務手当制度になじまないと直結しておるのですか、それがちょっと疑問なんです。
○佐藤(達)政府委員 これは大事なことのようですが、御承知のように、超過勤務手当制度は、超勤命令を出して、それによって正規の勤務時間をこえて勤務をしたら、これこれ時間計測のもとにこれこれ手当を差し上げますという制度です。その手当制度をここでは適用しないというのでありますから、場合によって超過勤務命令が出るということは、これは当然あり得るわけです。
○谷川委員 「意見の申出」の中に「超過勤務手当制度は適用しないこととする」、この超過勤務手当制度は適用しないということは、超勤命令はもう出さないということなんですか。この点について御説明いただきたいと思います。
二月八日の人事院勧告を見ますと、「教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことおよび夏休みのように長期の学校休業期間があること等」を考えれば、「時間的管理を行なうことは必ずしも適当でなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員にはなじまない」ことを人事院がはっきりと意見書を出しまして、給与等の現行制度を改めて、特殊性にふさわしいものとする必要があるということを人事院勧告として出しておるわけでございます
○木島委員 この説明に、「とりわけ超過勤務手当制度は教員にはなじまないものと認められる。」と断定をしていらっしゃいます。この断定をしていらっしゃる根拠をお聞きしたいのでありますけれども、少なくともなじむものとなじまないものがある。すなわち測定できるものと測定できないものがある。
これをやるから、超過勤務手当制度は非常に薄れますよ、意味のないものにしますよというような考え方は、人事院としてはとるべきじゃないと思う。俸給体系は教職員にふさわしい俸給体系にする、公務員を通じて存在している超過勤務手当についてはそのものとして考えるというふうにしていただかないと、私はまずいのじゃないか。
○説明員(佐藤達夫君) 昭和三十九年の報告で指摘したその第二の柱に当たる部分は、教員の方々の仕事の実態からいって、普通の行政職のように、そのものずばり完全に超過勤務手当制度に一体なじむものかどうか、そう言い切れないんじゃないかということが一つの基盤になっているわけです。
、民間の一般の状況というものを考えて公務員全体として考えておるということにならざるを得ないわけでございますけれども、ただ前回私が申し上げましたように、審査官、審判官につきましては、いわば裁判官にパターンが似たような面もございまして、たとえば、現在の勤務時間四十四時間を適用しまして、それから一時間でも超過勤務をすればその分をやる、そういったようなやり方が適当かどうかという点については、そういう超過勤務手当制度
そういうことに対して国立学校の教官は超過勤務手当制度なるものが生きておるのです。にもかかわらず、小、中の者だけに超過勤務手当をなくして、本俸を上げるのでもなくして、特別手当制度をつくろうという行き方に対して、私は実は非常に疑義があるわけです。
ただ、私どもの国家公務員の場合、国立学校の先生の場合については、いまおっしゃいますように、超過勤務手当制度はあって、予算にもわずかずつながら組み込まれておる、それからなお労働基準法は排除されておるというようなことで、地方の先生方と基本的な条件がだいぶ違うわけです。地方の先生方の分まで勧告するわけには、われわれ管轄違いになりますから、それはちょっとできません。
そこで、労働基準法の中にも、超過勤務手当制度というものがきちっと規定されておるのでございまするが、これは労働省の御答弁を願いたいけれども、超過勤務手当の解釈はどういうものであるか、お答え願います。
その意味におきまして、超過勤務手当制度にかわるものというふうな御解釈もあるいは成り立つかと思うのであります。超過勤務手当を支給しないで、教員の時間外勤務を、状況の特殊性を考えまして、これを一律四%の手当を支給することによって問題の解況をはかろう、こういうふうな趣旨でございます。
○尾崎政府委員 超過勤務手当制度は、正規の勤務時間外に対しまして命ぜられた勤務について支払われるものでございます。超勤制度というものはそういうものでございますけれども、超勤制度をとりませんで別の制度をとっているという制度については、先ほど御指摘のようなものがあるわけでございます。
ただ、いまのお尋ねの中に若干疑問がうかがわれますのは、いままで超過勤務手当制度のもとにあった人たちをその制度からはずして、特別のいわば一括の形での手当の対象とすることはどうだということに御疑念がおありになるように思いますけれども、これについては、先ほどお答え申し上げましたように、先例もあるし、制度の問題として許されないこととは思えないというのがわれわれの信念でございます。
こういうことになっておりまして、労働基準法三十七条の超過勤務手当制度を全面的に改正するとかなんとかいうことではございませんので、この労働基準法の適用になっております地方公務員たる教員について一部適用除外を行なう、こういうことでございまして、その改正の作業はもっぱら文部省を中心に行なわれてきたわけでございます。御承知と思いますが、国家公務員たる教員には現在でも労働基準法は全く適用はありません。